令和元年7月、不動産ポータルサイトから賃貸マンションの入居を申し込んだ女性「彼女」が、賃借人Yの代理として契約を進めました。彼女はYの運転免許証、保険証、源泉徴収票、入居申込書兼保証委託申込書を不動産会社に提出し、契約手続きを進めました。その結果、Yと宅建事業者Aは賃貸借契約を締結し、月額賃料32万円で契約が成立しました。また、Yは保証会社Xとも賃料立替払契約を結びました。
しかし、契約後4ヶ月間は賃料が支払われたものの、令和元年12月から令和2年4月までの5ヶ月分の賃料161万6,000円が未払いとなりました。XがYに未払金の支払いを求めましたが、Yは契約自体を否認しました。令和2年7月、XはYに対し未払賃料および遅延損害金の支払いを求める訴訟を提起しました。